戸籍謄本、会社設立関係書、離婚協議書、遺産分割協議書、契約書の翻訳と公証サービスを提供している、国内翻訳事務所です。 Legal Translation EIKODO:各種証明書、戸籍謄本の公式翻訳で豊富な経験と実績のあるリーガルトランスレーション(法律翻訳)事務所です。

遺産相続関係書類の翻訳と公証は、各種証明書、戸籍謄本の公式翻訳の分野で豊富な経験と実績のあるリーガルトランスレーション栄古堂におまかせ下さい。

☆オーストラリア向けもパーフェクトな書類構成にて対応致しております。
(NAATI認定証明+アポスティーユ証明付き)

公証翻訳資格者による戸籍謄本の翻訳サンプル

遺産分割協議書、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、住民票、死亡届記載事項証明書、診断書、遺言書、身分証明書、固定資産(土地・家屋)評価証明書、源泉徴収票、印鑑証明書などの翻訳

外国に於ける相続手続の目的で使用されることがある翻訳対象公文書:
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 死亡届
  • 死亡診断書
  • 被相続人が登場する改製原戸籍謄本(明治31年)
  • 被相続人が登場する改製原戸籍謄本(大正4年)
  • 被相続人が登場する改製原戸籍謄本(昭和23年)
  • 被相続人が登場する改製原戸籍謄本(平成6年)
  • 被相続人が登場する除籍謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 戸籍謄本
  • 戸籍の附票
  • 住民票
  • 相続税の申告書
  • 相続税の総額の計算書
  • 相続税の領収証書
  • 運転免許証
  • 印鑑証明書


  • An official certified translation

    オーストラリア向けの書類は、以下の4種の書類を綴じて1冊にし、肉筆署名、日付を入れ、認証 印を各ページにまたがり押印します。
  • 公式な宣誓書
  • 英訳公証付き(NAATI登録番号と認定翻訳者の肉筆署名)
  • 日本語の翻訳対象書類
  • 公証役場の認証(アポスティーユ証明付き)

  • *オーストラリア、アメリカ、カナダ、英国、フィンランド、オランダ、シンガポール、フィリピンなど外国の銀行口座、不動産の相続の手続きに必要な書類の日本語から英語への公式翻訳を承ります。納品形態は公式翻訳のオリジナルを宅急便にて納品します。
    *中国大陸、香港、台湾向けの中国語への翻訳、スペイン、アルゼンチン、メキシコ、ペルー等向けのスペイン語への翻訳、アラビア語への翻訳も対応可、その他の言語への翻訳もお気軽にご相談ください。

    カナダ向け戸籍謄本、改製原戸籍謄本の公式英訳


    お手続き方法(遺産分割協議書の公証翻訳のご依頼方法)

    1. 原稿の送付 スキャンした原文をメールに添付の場合: naati-yokohama@sea.plala.or.jpに送信してください。
    持ち込みの場合:予約の上、お越し下さい。電話での連絡先は0466-65-3272、ファックス番号は0466-65-3271、Emailアドレスはnaati-yokohama@sea.plala.or.jpです。こちらにいらっしゃる時はこのサイト内の地図をご覧になってください。
    郵送の場合: 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤746-24
    FAXの場合: 0466-65-3271
    遺産分割協議書のコピーを相続人氏名の英語表記・翻訳書類の提出先国名・目的・お届け先住所・電話番号・内線・お支払い方法などの必要情報と一緒にスキャンファイルをメールで送信するか又は、FAXで送信して下さい。その後、原本を郵送して下さい。
    1.ご契約後、大使館の公証が必要な時は大使館に予約を申し込み、直ちに翻訳処理を開始します。
    2.公証取得前に遺産分割協議書の仮訳を送付します。氏名のスペルなど基本事項をご確認いただきす。
    3.オフィシャルレターヘッドのカバーレターを付けて公式書類を作成します。
    4.NAATI、アメリカ大使館、カナダ大使館、オーストラリア大使館、公証役場などの公証を取得し、宅急便で納品します。
    2. お見積もり 必要な情報をご提供下さい。ご利用料金・納品予定日をご案内致します。
    3. 翻訳処理及び確認 ご契約後、作業開始をご案内致します。翻訳処理後、仮訳を送付致しますので、 氏名、日付などの基本事項をご確認いただきます。
    4. 納品 宅急便にて納品致します。翻訳のみのご依頼の場合は、ご希望によりワードファイルをメールに添付して納品致します。
    5. お支払い 「銀行振り込み」又は、代金引換(現金着払い)からお選べいただきます。海外の場合は「銀行振り込み」のみとなります。

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