官公署で発行された公文書(戸籍謄本、登記簿謄本、等)を外国で使用する場合、アポスティーユの添付を要求されるケースがありますが、アポスティーユとは、「ハーグ条約」(外国公文書の認証を不要とする条約)により外務省で発行されているもので、日本の公文書の真性を証明するためのものです。従って、翻訳が必要な場合は公証役場において外国語訳文の翻訳証明書にアポスティーユ証明を添付するケースもあります。
アポスティーユ証明付の戸籍謄本の見本はココをクリックして下さい。⇒
翻訳書類の提出国:下記のハーグ条約加盟国リストでご確認下さい。
@ハーグ条約加盟国:公証人の認証+法務局の認証+アポスティーユ証明
上記の他にオーストラリア大使館、カナダ大使館及びアメリカ大使館の認証は当翻訳事務所で直接取得致します。
Aハーグ条約非加盟国:公証人の認証+法務局の認証+外務省の認証(各国大使館・領事館の認証取得へ)
原則としてハーグ条約非加盟国の場合は当翻訳事務所の公証翻訳サービスは上記の外務省の認証取得までと致しますが、フィリピン大使館とシンガポール大使館の認証取得は当翻訳事務所で代行致します。
アポスティーユ証明(APOSTILLE)添付翻訳証明書
ハーグ条約加盟国リスト (平成19年7月14現在)
ア
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス(英国)、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダカ
カザフスタン、キプロス、ギリシャ、グルジア、グレナダ、クロアチア、コロンビアサ
サモア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、 セントビンセント、セントルシアタ
大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガナ
ナミビア、日本、ニュージーランド、ノルウェーハ
パナマ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポルトガル、ポーランド、香港特別行政区、ホンジュラスマ
マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンテネグロラ
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシアなお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
【海外領土】(独立後、承継通告を行わない場合、締結国ではなくなるので注意)
| フランス: | グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア |
| ポルトガル: | 全海外領土 |
| オランダ: | 蘭領アンチル、アルバ |
| 連合王国: | ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島 |
| ニュージーランド: | クック諸島、ニウエ |
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