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新しい視点でグローバル人をバックアップする リーガル翻訳事務所

アメリカ向け戸籍謄本の英訳

アメリカ滞在許可申請必要書類の認定証明付き翻訳

ビザ申請用の戸籍謄本の翻訳に付与するアメリカ大使館指定翻訳証明書米国滞在許可申請の届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意してください。原本と記載されているすべての個人名のローマ字表記リストを同封し、弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現は、その信憑性を確証するものでなければなりません。戸籍謄本などの翻訳は、戸籍謄本の様式に応じた完全翻訳の形式となります。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本(出生証明書)の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの 複数のリーガル翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、 その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。 滞在許可申請の以外の相続、留学などで必要な戸籍謄本(出生証明書)や銀行関係書類の翻訳は、翻訳書類にアポスティーユ証明を添付する必要があります。 お見積もりのご依頼は、メールフォームの認証・公証サービスの欄の公証翻訳にチェックを入れて下さい。 アメリカ大使館、領事館へ提出する翻訳書類の場合は、翻訳証明書に公証を得る必要はありません。ATA翻訳者の翻訳証明付きの英訳で提出可能な公式なものとなります。ビザ関連のインストラクションに次のような情報が載せられている場合は、翻訳書類にアメリカ大使館の公証が必要になります。
INSTRUCTIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS
TRANSLATIONS: All documents not in English must be accompanied by certified English translations. Translations must be certified by a competent translator and sworn to before a Notary Public. Providing translations of Japanese documents as well will enable us to process your case more rapidly.
(http://travel.state.gov/pdf/pk3_supplements/TKY-PK3-ENGL-0001-0711.pdf)

アメリカ向けの公式英語翻訳書類の構成
以下の3種の書類を綴じて1セットにし、各ページに署名・認証印、又は割り印を押印します。

1.翻訳証明書(ATA Corresponding Memberの認証)
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
*Certified Copy of Invalidated Family Register
3.戸籍謄本、改製原戸籍謄本(原本)

*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、3種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*アメリカ学生ビザ取得用の資金証明書の英訳も同様に処理します。