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リーガルトランスレーション栄古堂【アートな手作り翻訳の栄古堂】は、フィンランド大使館の翻訳事務所リスト及びアメリカ大使館のLanguage Services(通訳・翻訳者リスト)にて紹介されている、 ビザ申請等の目的で、公的機関に提出する戸籍謄本、その他、公文書の翻訳証明付きの公式翻訳、及び公証取得、翻訳認証(公証人役場+法務局)された翻訳文にアポスティーユ(Apostille)付与などの要求に適切な対応ができる翻訳事務所です。
アートな公式英語翻訳:ATA翻訳者による英訳・公証
アメリカのビザ:労働ビザ、観光ビザ、留学ビザ、フィアンセビザ、グリーンカード申請、パスポート取得用の戸籍謄本の英語翻訳は、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、その他のビザ申請必要書類の公式翻訳の分野で豊富な経験と実績のある翻訳業者、リーガルトランスレーション栄古堂におまかせ下さい。
☆アメリカ向けはパーフェクトな書類構成にて対応致しております。
☆法律文書翻訳:戸籍、住民票、運転免許証、納税証明書、源泉徴収票
☆裁判書類翻訳:召喚状、訴状、審判謄本、判決謄本、調書判決謄本、陳述書、供述書
☆米国大使館の認証も取得代行致します。
☆ビザ申請用の戸籍謄本の英訳テンプレートは、NAATI公式翻訳書式を使用。
*The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)は、1977年に設立されたオーストラリア政府公認の翻訳者・通訳者のための国家認定機関の名称です。
NOTE: This site is not associated with the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters in Australia.
ご注意:※オーストラリアのNAATIと当サイトとは関係ありません。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/【NAATI Certified Translation + ATA Corresponding Member:プロの翻訳者】
リーガルトランスレーション栄古堂
〒252-0816神奈川県藤沢市遠藤746-24
JAPAN
Phone: 0466-65-3272/Fax: 0466-65-3271
Website: http://www.naati-translators.com
Email: admin@naati-translators.com
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格調の高い自然な文章への英訳処理は、アートな翻訳の栄古堂にお任せくだい。
アメリカの滞在許可申請用の戸籍謄本、戸籍抄本、受理証明書、住民票、その他のビザ申請必要書類の英語翻訳:ハンドメイドのアートな翻訳
アメリカの滞在許可申請の届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意してください。原本と記載されているすべての個人名のローマ字表記リストを同封し、弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現は、その信憑性を確証するものでなければなりません。戸籍謄本、受理証明書などの翻訳は、出生証明、独身証明、婚姻証明、死亡証明に必要な項目を全部抽出し、項目ごとに配置するExtract translationの形式になります。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの
複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、
その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。
滞在許可申請の以外の相続、留学などで必要な戸籍謄本や銀行関係書類の翻訳は、翻訳書類にアポスティーユ証明を添付する必要があります。
お見積もりのご依頼は、メールフォームの認証・公証サービスの欄の公証翻訳にチェックを入れて下さい。
アメリカ大使館、領事館へ提出する翻訳書類の場合は、翻訳証明書に公証を得る必要はありません。ATA翻訳者の翻訳証明付きの英訳で提出可能な公式なものとなります。ビザ関連のインストラクションに次のような情報が載せられている場合は、翻訳書類にアメリカ大使館の公証が必要になります。INSTRUCTIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS
TRANSLATIONS: All documents not in English must be accompanied by certified English translations. Translations must be certified by a competent translator and sworn to before a Notary Public. Providing translations of Japanese documents as well will enable us to process your case more rapidly.
(http://travel.state.gov/pdf/pk3_supplements/TKY-PK3-ENGL-0001-0711.pdf)
アメリカ向けプロの翻訳者による認証付き戸籍謄本の英語翻訳の書類構成
(リーガルトランスレーション栄古堂の認証付き、又はATA Corresponding Memberの認証付き)以下の3種の書類を綴じて1セットにし、翻訳証明書と英訳及び日本語の原文にまたがって割り印を押印します。
1.公式翻訳証明書
2.英訳(ATA Corresponding Membership:プロの翻訳者による英語翻訳又はJAT Memberによる英語翻訳)
*Certified Copy of Family Register
3.戸籍謄本(原本)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、3種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*ATAは、American Translators Association(アメリカ翻訳者協会)の名称です。
*アメリカビザ申請用の戸籍謄本の翻訳、USMLE受験用の卒業証書の翻訳などアメリカの公的機関に提出する翻訳証明書には、常にATA Corresponding Memberの肉筆署名を入れます。
ATA翻訳者よるアメリカビザ申請書類の戸籍謄本の翻訳証明書サンプル
I, *******, *******, a member and translator of the American Translators Association (ATA), hereby certify to the best of my knowledge of the English and Japanese languages that the foregoing document in English is a true and faithful translation from Japanese into English of the CERTIFIED COPY OF FAMILY REGISTER.
Date: ** ***** ****
ATA member number: ******
Status: Corresponding membership
Division(s): Medical Division (MD), Translation Company Division (TCD)
Translator's Signature: ****************
お手続き方法
(アメリカ国籍取得、結婚、永住権申請用の戸籍謄本、出生証明書、婚姻届受理証明書の公式翻訳のご依頼方法)
* お見積もり:電話、メールでお問い合わせ下さい。
* 原稿の送付:戸籍謄本などの原本と戸籍に記載されているすべての個人名のローマ字表記のメモを同封の上、書留で郵送して下さい。
* 翻訳処理及び確認:ご契約後、作業開始をご案内致します。戸籍謄本などの仮翻訳をPDFのかたち(†)で電子メールの添付書類として送付致しますので、 氏名、生年月日の基本事項をご確認いただきます。
* 納品:ヤマト運輸の宅急便にて納品致します。
* お支払い:「銀行振り込み」又は、代金引換(現金着払い)でお願い致します。
†:翻訳製品は、翻訳者の肉筆署名と日付入のオリジナル(大使館など官公庁へ提出する公式書類)になりますので、PDFを電子メールの添付書類として納品することはありません。
* お見積もり:電話、メールでお問い合わせ下さい。
* 原稿の送付:戸籍謄本などの原本と戸籍に記載されているすべての個人名のローマ字表記のメモを同封の上、書留で郵送して下さい。
* 翻訳処理及び確認:ご契約後、作業開始をご案内致します。戸籍謄本などの仮翻訳をPDFのかたち(†)で電子メールの添付書類として送付致しますので、 氏名、生年月日の基本事項をご確認いただきます。
* 納品:ヤマト運輸の宅急便にて納品致します。
* お支払い:「銀行振り込み」又は、代金引換(現金着払い)でお願い致します。
†:翻訳製品は、翻訳者の肉筆署名と日付入のオリジナル(大使館など官公庁へ提出する公式書類)になりますので、PDFを電子メールの添付書類として納品することはありません。
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