フィンランド向け戸籍謄本等、公文書のリーガル公認翻訳・公証
フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意し、原本に Apostilleを添付(外務省に申請)してから、原本を弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現はその信憑性を確証するものでなければなりません。戸籍謄本などの翻訳は、戸籍謄本の様式に応じた完全翻訳の形式となります。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの
複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、
その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。
右の画像は、オーストラリア向けのサンプルですが、フィンランド向けも基本的な形式は同じです。
右の画像は、オーストラリア向けのサンプルですが、フィンランド向けも基本的な形式は同じです。
戸籍謄本、婚姻届受理証明書などの日本語の公文書原本に対するアポスティーユ証明の申請手続きについて
アートな手作り翻訳の栄古堂:フィンランド向けビザ申請必要書類の公式翻訳について
2010年3月1日の法律改正により、フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な公文書、及び2011年3月15日より移民局に提出する戸籍謄本など家族関係を証明する証明書は、公文書原本にApostilleを付与したものと、別に翻訳認証(公証人役場+法務局)された翻訳文にApostilleを付与したものの2種必要になりました。通常の翻訳文書は、翻訳者名、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。
【注】フィンランド大使館のウェブサイトから引用させていただきました。
(http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?contentid=144918)
フィンランド向けの公式英語翻訳書類の構成
(ATA-Voting会員翻訳者の認証付き)
以下の4種の書類を綴じて1セットにし、公証役場の割印を押印します。
1.翻訳証明書
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
3.戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付き原本)
4.公証(アポスティーユ付き)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、4種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*翻訳は、Full translationの英訳になります。
【注】フィンランド大使館のウェブサイトから引用させていただきました。
(http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?contentid=144918)
フィンランド向けの公式英語翻訳書類の構成
(ATA-Voting会員翻訳者の認証付き)
以下の4種の書類を綴じて1セットにし、公証役場の割印を押印します。
1.翻訳証明書
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
3.戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付き原本)
4.公証(アポスティーユ付き)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、4種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*翻訳は、Full translationの英訳になります。