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新しい視点でグローバル人をバックアップする リーガル翻訳事務所

公証

フィンランド

フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意し、原本に Apostilleを添付(外務省に申請)してから、原本を弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現はその信憑性を確証するものでなければなりません。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本の公式翻訳のフォーマットは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの 複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、 その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。

戸籍謄本、婚姻届受理証明書などの日本語の公文書原本に対するアポスティーユ証明の申請手続きについて

2010年3月1日の法律改正により、フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な公文書、及び2011年3月15日より移民局に提出する戸籍謄本など家族関係を証明する証明書は、公文書原本にApostilleを付与したものと、別に翻訳認証(公証人役場+法務局)された翻訳文にApostilleを付与したものの2種必要になりました。通常の翻訳文書は、翻訳者名、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。
【注】フィンランド大使館のウェブサイトから引用させていただきました。
(http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?contentid=144918)
駐日フィンランド大使館 東京
〒106−8561東京都港区南麻布3−5−39
E-mail: sanomat.tok@formin.fi
電話: (03)5447−6000
ファックス:(03)5447−6042