【公文書の公証翻訳サービス】
現在事項全部証明書、戸籍謄本、卒業証書・学位記、医師免許証、印鑑証明書、遺産分割協議書
オーストラリア
ビザやパスポート申請取得の為日本語で書かれた各種証明書類を提出する際は 英訳書類が必要です。 日本語の戸籍謄本を英語に翻訳するプロの翻訳者と言えば、オーストラリア国内では、国家認定資格であるNAATI (The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)日英公証翻訳者のことであります。NAATI日英公証翻訳者以外は、たとえプロでも日本語の戸籍謄本を英語に翻訳する真に資格ある翻訳者として認めてもらえません。オーストラリア国内の公的機関などに提出する英訳書類にオーストラリア移民局指定公文書翻訳資格のNAATI認定証印が押印された翻訳証明書を付けることにより有効となります。書類審査の厳しいオーストラリアで移民、永住、就労、家族帯同ビザを首尾よく取得する為の主要なファクターのうちの一つは、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現はその信憑性を確証するものでなければなりません。とりわけ各人の身分関係を明らかにする戸籍謄本や受理証明書、又、卒業証書、在職証明書、納税証明書、源泉徴収票なども読む人を納得させるアートな翻訳に仕上げることが肝要です。弊翻訳事務所で使用している公文書の翻訳フォーマットはThe National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)の手により雛形が構築され、その後改訂を繰り返し今日に至っているものです。オーストラリア国家の認定公文書翻訳資格であるThe National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)は、NATIONAL ACCREDITATION AUTHORITY の醸し出す超ハイクオリティーな響きと実績により今では世界中の英語圏に於いて認知されつつあります。リーガルトランスレーション栄古堂は、アートな翻訳に加え、より重要なメインファクターとして、審査官が真っ先にチェックするオフィシャルカバーレター(翻訳証明書)に横浜上永谷法律翻訳事務所で考案されたレターヘッドを使用し、オーストラリア国内で提出可能な公証翻訳書類(Certified translation)を作成しております。

Reference information: Tanslations of Documents
Any document that is not in English must be accompanied by an English translation carried out by a professional translation company. The translation must be eihter on company letterhead or must have their official company wet stamp/seal and their contact details.
(Information extraction from the Explanatory Notes which is published by Australian Embassy, Tokyo on 24 January 2006.)


Reference information:

English Translations
Documents in languages other than English must be accompanied by an English translation completed by a translator accredited by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI). You should ask at your nearest office of the department for further information about how to get your documents translated.

*Information extraction from Employer Sponsored Migration to Australia, (Page 29) 1131 (Design date 07/08) COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2008 Department of Immigration and Citizenship www.immi.gov.au

18歳未満の生徒がオーストラリアに3ヶ月以上滞在する場合は、法的親権者である両親のコンセント(渡航することについての同意書)及び戸籍謄本の提出が義務付けられています。

遺産分割協議書のNAATI公証翻訳

オーストラリアの銀行口座、不動産の相続
遺産相続手続きに必要な書類の公式翻訳の場合は、NAATI翻訳資格者の認証とオーストラリア大使館の認証取得が必要になります。

翻訳対象文書:法定相続人を確認することが出来る戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、身分証明書、住民票、死亡届記載事項証明書、診断書、固定資産(土地・家屋)評価証明書、源泉徴収票、印鑑証明書、遺産分割協議の宣誓供述書、遺言書(遺言状)、他。

オーストラリア大使館
〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
Tel: 03-5232-4111
Fax: 03-5214-4057
http://www.consular.australia.or.jp
在大阪オーストラリア総領事館
〒 540-6116 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー16F
電話:代表 (06) 6941-9271 領事部 (06) 6941-9448
商務部 (06) 6941-9409
FAX: 06-6920-4543
Eメール:Osaka.Japan@austrade.gov.au
在札幌 オーストラリア領事館
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2
札幌センタービル17階
電話: 011-242-4381 ファックス: 011-242-4383
Eメール: sapporo.japan@austrade.gov.au
在名古屋オーストラリア領事館
〒460-0008 名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル13階
電話:052-211-0630 FAX:052-211-0632
在仙台オーストラリア領事館
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
青葉通プラザ14階
TEL: (022) 265-6810 FAX: (022) 265-6816
E-MAIL: sendai.japan@austrade.gov.au
駐福岡オーストラリア総領事館
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-6-8
天神ツインビル 7F
TEL: (092) 734-5055 FAX: (092) 734-5058
E-MAIL: fukuoka.japan@austrade.gov.au

カナダ

カナダ大使館では翻訳することはできませんが、カナダの省庁に提出する為に作成された書類の公証サービスは提供されます。但し、事前に予約しなければなりませんので、公証翻訳のご依頼は2週間以上の余裕をもってお申し込み下さい。

カナダ移民、永住権申請、MCCEE受験、留学用の必要書類(戸籍謄本、受理証明書、学位記、医師免許証、専門医認定証)は翻訳事務所で英語に翻訳して大使館で認証を取得します。

カナダ向け公文書のカナダ大使館公証翻訳のお見積もりから納品までの流れ
1.書類の送付:お客様⇒アートな翻訳の栄古堂
2.納期と正式な料金の決定:アートな翻訳の栄古堂⇒お客様
3.正式依頼(ご契約):お客様⇒アートな翻訳の栄古堂
4.カナダ大使館へ予約の申し込み:アートな翻訳の栄古堂⇒カナダ大使館
5.日本語から英語への翻訳処理の開始:アートな翻訳の栄古堂
6.仮訳の送付(公証取得前に基本事項の確認をお願いします。):アートな翻訳の栄古堂⇔お客様
7.カナダ大使館にて公式書類を作成(法律翻訳者の署名及び公証取得):アートな翻訳の栄古堂
8.クロネコ宅急便で納品:アートな翻訳の栄古堂⇒お客様
9.代金引換(現金)でお支払い:お客様⇒ヤマト運輸の担当者

*銀行振り込みの時は、6の仮訳送付後、3日以内に横浜銀行の指定口座へご入金下さい。 カナダ大使館
〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38 TEL:03-5412-6200 カナダ領事館(名古屋)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内 3-17-6
ナカトウ 丸の内 ビル 6階
オランダ

査証申請書類は、英語またはオランダ語に翻訳の上、アポスティーユ証明を添付する必要があります。 横浜上永谷法律翻訳事務所では、オランダ語の公証翻訳サービスも提供しております。お気軽にご相談下さい。

お客様からいただいたお便り
Mr. Masashi KATO 加藤正志様 リーガルトランスレーション栄古堂 前略 昨夏には卒業証書と学位記の公証翻訳で大変お世話になりました。おかげさまで無事に知的労働者の許可を得ることができ、少しずつオランダに慣れて参りました。今後とも宜しくお願い申し上げます。早々
この度はオランダからはるばるお便りをいただき、お役に立てた事を知りスタッフ一同大喜びしております。ありがとうございました。
お客様の将来に御多幸をお祈り致します。










フィンランド

フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な公文書は、原本に Apostilleを添付(外務省に申請)し、別に翻訳が必要です。 滞在許可申請に添付する公的文書は翻訳のみで、Apostille、認証は必要ありません。翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。 リーガルトランスレーション栄古堂の認証のみで大丈夫です。
駐日フィンランド大使館 東京
〒106−8561東京都港区南麻布3−5−39
E-mail: sanomat.tok@formin.fi
電話: (03)5447−6000
ファックス:(03)5447−6042
アメリカ

銀行提出用書類、USMLE受験:ECFMG提出用卒業証書・学位記・医師免許証、裁判所提出用法律文書、移民ビザ申請用の戸籍謄本、法律文書のアメリカ大使館に於ける翻訳証明書の公証サービスは毎週月〜金曜日の午前中に行っております。

米国大使館領事部アメリカ市民サービス
郵便番号107-8420
東京都港区赤坂1―10―5
電話:03-3224-5000(代表)
ファックス 03-3224-5914 (アメリカ国籍のパスポート)
03-3224-5856 (アメリカ市民サービス一般)
Eメール: メールでのお問い合わせには応じておりません。 大阪・神戸アメリカ総領事館
郵便番号530-8543
大阪府大阪市北区西天満2―11―5
電話: 06-6315-5900
ファックス: 06-6315-5914 那覇アメリカ総領事館
郵便番号901-2104
沖縄県浦添市当山2−1−1
電話:0988-76-4211
ファックス: 0988-76-4243 札幌アメリカ総領事館
郵便番号064-0821
北海道札幌市中央区北一条西28丁目3―1
電話: 011-641-1115
ファックス: 011-643-1283 福岡アメリカ領事館
郵便番号810-0052
福岡県福岡市中央区大濠2丁目5―26
電話:092-751-9331
ファックス: 092-713-9222 名古屋アメリカ領事館
郵便番号450-0001
愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47―1
名古屋国際センタービル6階
電話: 052-581-4501
ファックス: 052-581-3190

シンガポール

<<学生査証、永住権申請用の戸籍謄本の翻訳認証手続きの流れ>>

英訳+翻訳事務所の宣誓書→公証役場(公証人+法務局長の証明印)→シンガポール大使館(領事部)

シンガポール大使館の認証を申請するに当たって学校発行の入学証明書、会社の招聘状、在職証明書、推薦状、個人のレターなど翻訳書類の使用目的がわかるサポート書類(英語で書かれているもの)が必要になりますので、翻訳のご依頼の際に必要情報と共にパスポートコピー及びサポート書類のコピーを当翻訳事務所へ送付して下さい。戸籍謄本、その他の翻訳書類の使用目的をシンガポール大使館宛のレターとして準備する際は英語で書いて下さい。住所、氏名、電話番号も英語で書いて署名して下さい。署名についてはパスポートの署名と同一でなければなりませんので、パスポートに漢字で署名している場合は漢字で署名して下さい。

<<シンガポール歯科協議会(Singapore Dental Council)登録申請用の書類の翻訳認証手続きの流れ>>

英訳+翻訳事務所の宣誓書→公証役場(公証人+法務局長の証明印)→シンガポール大使館(領事部)

1.翻訳対象書類:歯科医師免許証、卒業証書・学位記、在学証明書、在職証明書、推薦状など

2.準備するもの:原文のコピー(A4サイズ)、パスポートコピー(写真のページ)、翻訳書類の使用目的を書いたシンガポール大使館宛の簡単な英文レター(パスポートの署名と同じ署名を付すこと)

ジャマイカでの結婚

結婚許可証の申請書類(戸籍謄本、住民票、独身証明書)は、英語に翻訳することが必要です。(個人、翻訳会社どちらでも可。個人で翻訳した場合は、公証役場の認証を受領しなければなりません。翻訳会社の認証があれば、公証役場の認証を省略できます。)

ジャマイカ国籍の人が用意するものに関しては、国家保全法務省(The Ministry of National Security and Justice) に直接お問い合わせ下さい。

書類の提出先: The Ministry of National Security and Justice
12 Ocean Blvd, Kingston Mall, Kingston, Jamaica, WI
Tel: 1876-922-0080
Office hours: Monday-Thursday 9:00am-5:00pm, Friday 9:00am-4:00pm

フィリピン

フィリピンの公文書(教会や国家統計局の認証印が押印されている結婚証明書・出生証明書など)は、翻訳文に和訳に関する公式な宣誓文を添付することで本邦官公署において受理されます 。

フィリピン官公署に提出又は、長期滞在ビザ申請用の法務省が発行した証明文書(戸籍謄本、審判書、略式命令、各種許可書)の英訳に関しては、公証人役場及びフィリピン大使館領事部で公証の手続きが必要です。

お手続きの流れ:翻訳事務所→公証人役場(法務局+外務省)→フィリピン大使館

お手続き方法:
1.外務省の証明印を取得の上、原本を当翻訳事務所へ郵送し英訳と公証を依頼して下さい。(*納期は2〜3週間かかりますので、十分余裕を持ってお申し込み下さい。)

外務本省(東京)領事局政策課 領事サービス室証明班
●所在地: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
電話番号:03-3580-3311(代表)
(代表電話番号にかけますと、オペレーターが電話に出ますので、内線「2308」または「2855」に転送するよう依頼してください。)
●最寄り駅: 東京メトロ 日比谷線・丸ノ内線  霞ヶ関駅下車 A4出口
       千代田線 霞ヶ関駅下車 A8出口
●申請受付時間: 9:15〜12:00、13:15〜16:00
受取時間: 9:00〜12:15、13:15〜17:00(申請の翌日以降)
※いずれも土日・祝祭日を除く。

大阪分室(大阪府庁内)
●所在地: 〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 3F
電話:06-6941-4700(直通)
●最寄り駅: 大阪地下鉄谷町線 天満橋駅下車   3番出口
大阪地下鉄谷町線 谷町四丁目駅下車 1A出口
京阪電車     天満橋駅下車   東出口
●申請受付時間: 9:15〜12:00、14:00〜16:00
受取時間: 9:00〜12:15、13:15〜17:00(申請の翌日以降)
※土日・祝祭日を除く。

フィリピン共和国大使館
Embassy of the Republic of the Philippines in Japan
〒106-8537 港区六本木5-15-5 Tel:03-5562-1600
執務時間午前9:30〜12:00、午後 13:30〜15:30(土、日、祝日は休館)
Consular Services : (03) 5562-1589; (03) 5562-1607 Assistance to Nationals : (03) 5562-1597

在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館
Philippine Consulate‐General in Osaka
〒540‐6124  大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階 Tel: 06‐6910‐7881

アラブ首長国連邦

60日以上滞在する家族の家族帯同ビザの現地申請には、戸籍謄本の公証翻訳が必要です。*戸籍謄本の英訳は、一般的な形式ではUAE大使館に受理してもらえません。 word-for-word translationの形式になります。但し、UAE大使館のアドバイスによりますとCountry of issue: Japanは、日本語の戸籍謄本には無いので、書く(訳す)必要はないとのことです。
日本での翻訳・認証手続きの流れ:翻訳事務所の公式翻訳→公証人役場の認証(法務局+外務省の認証)→UAE大使館
その後、現地にてUAE外務省の認証を取得し、ビザ申請時に翻訳書類を提出して下さい。

アラブ首長国連邦大使館/領事部
Embassy of the United Arab Emirates in Japan
〒150-0036 渋谷区南平台町9丁目10
Tel: (03)5489-0804
Fax: (03)5489-0813
E-mail: consulate@uaeembassy.jp
社会主義人民リビア・アラブ国

労働許可証の申請には、学校の卒業証明書(英文)のアラビア語訳が必要です。
公文書の処理は、@宣誓書 Aアラビア語翻訳文 B 卒業証明書(英文)にリーガルトランスレーション栄古堂の認証印を押印、公証人⇒外務省⇒リビア人民局の順に認証を取得します。

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Yahoo!ボットチェッカーカナダ臨床留学−臨床医学試験 MCCEE(Medical Council of Canada Evaluating Examination) 受験のためのMCC/PCRC(Physician Credentials Registry of Canada)提出用の医師免許証、卒業証書・学位記の公証翻訳書類の作成に関し、MCCの翻訳ガイドラインによると米国医師国家試験USMLE受験用の卒業証書・学位記の翻訳の場合と異なり、宣誓書(翻訳証明書)の文言の中に翻訳者が原本をじかに見て翻訳した旨の説明を含めなければならないことが理解できます。MCCの翻訳ガイドラインに沿って、受け入れられる公証翻訳書類を作成する為リーガルトランスレーション栄古堂は宣誓書の文言を完璧にサポートする最も効果的な方法として、医師免許証、卒業証書・学位記のコピーを添付する代わりに医師免許証、卒業証書・学位記の認証謄本を添付する方法をお勧め致します。ご自身で医師免許証、卒業証書・学位記の認証謄本を取得できないお客様はご依頼の際にその旨お伝え下さい。受験資格の審査は、まずPCRCで承認されてから、その後MCCで受験資格を得るという順序をとらなければならないので、締切日に間に合うように十分余裕を持って公証翻訳をご依頼下さい。尚、弊翻訳事務所でカナダ臨床留学−臨床医学国家試験MCCEE受験用として作成する医師免許証、卒業証書・学位記の公式書類はカナダ大使館の認証付のものを1セット(PCRC向け)とカナダ大使館の認証のないものを1セット(MCC向け)の合計2セットを用意致します。GoogleボットチェッカーアメリカUSMLE受験用の卒業証書・学位記の公証翻訳についてはリーガルトランスレーション栄古堂へお問い合わせ下さい。MSNボットチェッカーフィンランド向けの出生証明の公式翻訳についてはリーガルトランスレーション栄古堂へお問い合わせ下さい。
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