アポスティーユ証明(APOSTILLE)添付翻訳証明書
官公署で発行された公文書(戸籍謄本等)を外国で使用する場合、アポスティーユの添付を要求されるケースがありますが、アポスティーユとは、「ハーグ条約」(外国公文書の認証を不要とする条約)により外務省で発行されているもので、日本の公文書の真性を証明するためのものです。従って、翻訳が必要な場合は公証役場において外国語訳文の翻訳証明書にアポスティーユ証明を添付するケースもあります。
ハーグ条約加盟国 (2006年7月1日現在)
ア
アイスランド、 アイルランド、 アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、
アンティグア・バーブーダ、
アンドラ、 イギリス(英国)、イスラエル、 イタリア、インド、ウクライナ、エクアドル、
エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、 オーストリア、 オランダ
カ
カザフスタン、キプロス、ギリシャ、グレナダ、クロアチア、コロンビア
サ
サモア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、
セルビア・モンテネグロ(注)、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア
(注) 1. 2006年6月モンテネグロが独立し、セルビアについては、セルビア共和国議会が6月5日、「セルビア共和国がセルビア・モンテネグロ連合国家の後継国として、国際法及びセルビア共和国の法律に規定される地位と権限を確立するための措置を講じる」旨の決定を行った。
2. セルビア・モンテネグロについては、ハーグ条約の締約国であったが、新たに独立したモンテネグロについては、ハーグ条約の締結・加入手続きはしておらず、セルビアについてもハーグ条約を承継するかについては、締約国間での検討を待つ必要がある。
タ
チェコ、ドイツ、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ
ナ
ナミビア、日本、ニュージーランド、ノルウェー
ハ
パナマ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、
ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポルトガル、ポーランド、香港特別行政区、
ホンジュラス
マ
マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国
メキシコ、モーリシャス、モナコ
ラ
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア
なお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
【海外領土】(独立後、承継通告を行わない場合、締結国ではなくなるので注意)
フランス: |
グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア |
ポルトガル: |
全海外領土 |
オランダ: |
蘭領アンチル、アルバ |
連合王国: |
ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島 |
ニュージーランド: |
クック諸島、ニウエ |
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