イギリスビザ申請必要書類の公式翻訳
英国(イギリス)の滞在許可申請の届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意してください。原本と記載されているすべての個人名のローマ字表記リストを同封し、弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現(An official full translation) はその信憑性を確証するものでなければなりません。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本(出生証明書)の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの
複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、
その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。
結婚、留学、就労などで必要な戸籍謄本(出生証明書)や銀行関係書類など、英語で書かれてないサポート書類には、翻訳が必要です。それらの翻訳書類に日本語のオリジナル書類を添えて申請します。
イギリス大使館へ提出する全部の翻訳書類には以下の情報の全部を必ず含めます。従って、住所、電話番号、メールアドレスなどが記載されている翻訳事務所のレターヘッドを使って英訳を完成し、上の画像のような翻訳証明書のカバーレターを添付する仕方又は、完成した英訳のフッタ部分に翻訳証明書を挿入するかたちになります。
イギリス向けの公式英語翻訳書類の構成
(ATA-Voting会員翻訳者の認証付き)
以下の3種の書類を綴じて1セットにし、割印を押印します。
1.翻訳証明書
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
3.戸籍謄本(原本)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、3種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*イギリス学生ビザ取得用の資金証明書の英訳も同様に処理します。
イギリス向けの公式英語翻訳書類の構成
(ATA-Voting会員翻訳者の認証付き)
以下の3種の書類を綴じて1セットにし、割印を押印します。
1.翻訳証明書
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
3.戸籍謄本(原本)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、3種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*イギリス学生ビザ取得用の資金証明書の英訳も同様に処理します。
ATA-Voting会員翻訳者よる戸籍謄本(出生証明書)の翻訳証明
I, *******, *******, a member and translator of the American Translators Association (ATA), hereby certify to the best of my knowledge of the English and Japanese languages that the foregoing document in English is a true and faithful translation from Japanese into English of the CERTIFIED COPY OF FAMILY REGISTER. Date: ** ***** ****
ATA member number: ******
Status: Corresponding membership
Division: Translation Company Division (TCD)
Translator's Signature: ****************